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中国へのサービス業種の進出について、今回は旅行会社の設立について紹介します。現在中国にある外資系旅行会社では、中国国内旅行業務及び海外から中国への渡航業務を取り扱うことは可能ですが、出国、海外旅行業務への従事は認められていません。
現在では、CEPA(本土と香港の経済緊密化協議)により香港会社が広東省及び広西、湖南、海南、福建、江西、雲南、貴州、四川省に設立する場合に限り、地元の戸籍住民に対する香港旅行を手配することのみが可能とされています。
この規制が更に緩和され、今年のCEPA協議では2011年以降、北京或いは上海に設立した香港の独資或いは合弁の旅行会社は、北京或いは上海の戸籍住民の香港旅行業務への従事が可能となっています。
外資系旅行社設立の際、外国出資者の要件は以下の通りで
① 旅行会社を本業とする法人であること。
② 年間売上4千万米ドル以上(CEPAに基づく香港会社が独資で進出する場合は年間売上1500万米ドル以上)
③ 本邦で旅行協会の会員であること。
登録資本金の要件は、2009年に修正発布された旅行社条例(国務院令五百五拾号)によると30万人民元となっていますが、別途商務部の認可受理部門によると、独資或いはメジャー出資による旅行社の設立としては250万元以上とされています。
また、旅行業務の従事に当たり旅行局へ、設立時20万元(出国・国外業務を含む場合120万元)、分公司設立1社当たり5万元(出国・国外業務を含む場合30万元)の保証金の納付が必要です。
設立申請手続きの手順としては、まず設立予定地の旅行局への提出を経て、国家旅行局(CEPA香港会社の広東省設立の場合には、広東省旅行庁)の認可が必要です。その後、外資企業設立申請認可と登記申請となります。
広東省と香港は旅行業務において規制緩和を先んじて進める協議を進めており、交通インフラ建設や、入出国手続きの緩和等について相互の協力推進が図られています。




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